遺言書は最高の相続対策です!
世の中の権利意識の高まりの中で、身内の相続発生をきっかけに肉親同士・親族間で遺産の分割をめぐるトラブルが近年とても増加してきています。さらに相続税の制度改革が迫る中、相続対策の意識が高まってきました。
そういった意識の高まりの中で、「遺言書」がいま注目を浴びています。「遺言書を書く」「遺言書を作成する」ということは、相続対策の中で最も手軽に実行でき、さらに効果の高い手段と言えるでしょう。
しかし「遺言書」の書き方は法律で定められており、それに従わないと最悪の場合、「遺言書の効果」は無効となってしまいます。そのようなことが無いように、よく考えた「遺言書」作成していきましょう。
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自筆証書遺言を書いてみよう!
一般に最も簡単で、安価に作成できる遺言書が「自筆証書」です。極端に言えばペンと紙と印鑑があれば「自筆証書遺言」は書けます。
しかし、簡単に書ける半面、内容を良く考えて精査して書かなければ、いざ遺言を執行しようとするとその内容に不備が見つかり遺言書自体が無効になってしまった、ということも珍しくありません。また、自筆証書遺言の内容をめぐって相続人の間で争いが起きてしまい、遺言書の存在が余計な争いのもと(いわゆる「争続」と呼ばれる状態)になってしまった、ということもあります。
否定的なお話をしてしまいましたが、躊躇することはありません。自筆証書遺言の書き方
をきちんと学び、正確に準備すれば、決して難しいのもではないのです。
公正証書遺言を作ってみよう!
「自筆証書遺言」は内容について法的不備や、偽造・変造、遺言書自体の紛失などの危険性が高いことが弱点に上げられます。その点で「公正証書遺言」は公証役場にて公証人に作成してもらう遺言書である為、その内容に対する法的不備の危険性はまず無いと考えられ、作成後は原本を公証役場で保管することとなる為、偽造・変造や紛失といった危険性がありません。いい事尽くめのようですが、弱点としては作成に少々手間がかかること(作成までに何度か公証人との打合せが必要で、基本的には相談者が公証役場に出向くことになります)、また費用が多少かかることなどがあげられます。
相続人同士が不仲である場合や法定相続人以外の人間に遺産分割したいなど、状況によっては「公正証書遺言」を作成すべき場合があります。
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