遺言書の種類あれこれ


【自筆証書遺言】
全ての文面を自筆で書いて作成する遺言書の形式です。遺言書の形式の中で、最も簡便に作成でき、基本的に作成にあまり費用がかからないことなど利点があります。但し、簡便な反面、紛失や偽造・変造といった危険性が最も高く、後に本人が書いたかどうかの証明が困難など欠点もあります。遺言書をめぐって争いが出る場合は、ほとんどがこの形式で作成された遺言書です。さらに、自筆証書遺言を実行させる為には家庭裁判所の「検認」という手続が必要です。



【公正証書遺言】
公証役場を利用して、公証人に文面を作成してもらう形式の遺言書です。作成の際、証人が2人必要なことや作成に対して費用(財産額によって変わります)が必要ですが、作成後原本は公証役場に保管される為、紛失や変造といった心配が無いことや内容についても法的正
当性を公証人がチェックして作成しますので、後に争いになる可能性は低くなるといった(絶対に無いとは言えません)メリットもあります。また、公正証書遺言の場合は家庭裁判所での検認手続が不要になります。

自筆証書遺言サンプル





※当ページのサンプルの内容は法的有効性を保証しているものではありません。あくまで参考資料として下さい。


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